両親が高齢になり自宅で介護したいけれど「家のバリアフリーが進んでいないため、日常生活で怪我をしそうで怖い」「介護しづらい間取りで大変」といったケースは多く見られます。
十分な介護を行うためにも介護リフォームを検討したいところですが、リフォームにはどうしても高額な費用がかかってしまうため、二の足を踏んでしまうことも。
そこで活用したいのが、介護リフォームの補助金や助成金です。
40歳になると介護保険の加入して保険料を治める義務がありますが、この介護保険制度には、3つの支給条件を満たすことで介護のための住宅改修費の支給が受けられる制度があります。
3つの支給条件は以下の通りです。
●要介護認定されている介護保険の被保険者であること
補助金を受給するためには、介護保険の被保険者、すなわち40歳以上かつ、要介護認定で「要支援1〜2」もしくは「要介護1〜5」のいずれかに認定されていること、が必要になります。
●対象の住宅が被保険者の住所と一致すること
補助金の対象となる住宅は、「介護保険被保険者証」に記載されている住所の住宅です。その上で、被保険者が実際にその住宅を利用していることが条件になります。
●利用者が福祉施設や病院に入っていないこと
被保険者が福祉施設に入所している場合や病院に入院している場合は、被保険者が自宅を利用しているとは言えないため、補助金支給の対象外になってしまいます。
これらの条件を満たすことでもらえる補助金は最大20万円。
そのうち、所得に応じて7~9割の補助を受けることが出来るので、支給額は最大18万円となります。
介護認定度による限度額の差はなく、リフォーム費用が支給額を超えた分は自己負担に。
また、介護保険を利用した補助金は「償還払い」のため、一度費用をすべて支払ったのち、支給額が払い戻される仕組みになっています。
補助金の支給は原則一人の被保険者につき1回ですが、要介護度が3段階以上あがった場合や、転居した場合などは再度補助金を受けることもできます。
さらに、一つの住宅に支給対象となる被保険者が複数名いる場合は、それぞれ1回ずつの補助金申請が可能。
補助金の対象となるリフォーム費用は最大20万円ですが、もし1回のリフォーム費用が20万円に達しない場合、数回に分けて利用することも出来ます。
ただし、支給の対象となるリフォームは「手すりの設置」「段差の解消」など内容が決められているため、対象となるかどうかあらかじめ確認しておきましょう。