住宅ローンは人生で1、2を争う大きな金額になるからこそ、受けられる軽減措置は有効に活用していきたいものですよね。
そんななかでも忘れずに利用したいのが「住宅ローン控除制度」。
正式名称は「住宅借入金等特別控除」。
個人が住宅ローンを利用して、住宅の購入やリフォームを行う際に所得税から控除が受けられる制度です。
とは言え、どんな場合でも控除が受けられるわけではありません。
新築住宅購入の場合は
1.減税を受けようとする人自身が、住宅の引渡し日から6ヵ月以内に居住すること
2.特別控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
3.対象となる住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上が自身の居住用であること
4.対象となる住宅に対して10年以上にわたるローンがあること
5.居住用にした年とその年の前後2年ずつを合わせた計5年間に、居住用財産の譲渡による長期譲渡所得の課税の特例といった適用を受けていないこと
を満たす必要があります。
そしてリフォームや増築の場合は
1.増改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または大規模な模様替え(壁・柱・床・はり、屋根または階段のいずれか1つ以上)の工事
2.マンションの専有部分の床、階段または壁の過半についておこなう一定の修繕・模様替えの工事
3.家屋・マンションの専有部分のうちリビング、キッチン、浴室、トイレ、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床、または壁の全部についておこなう修繕・模様替えの工事
4.耐震改修工事(現行の耐震基準への適合)
5.一定のバリアフリー改修工事6.一定の省エネ改修工事
上記のいずれかに該当している必要があります。
さらに、合計所得金額が3,000万円以下であること・返済期間が10年以上であること、も条件となります。
これらの条件を満たして入れば、10年間の控除期間中は毎年末に住宅ローン残高の1%(年間最大40万円)が所得税から控除されます。
ローン残高4,000万円と考えると、1%の40万円が控除されるのです。
これはかなり大きな金額ですよね。利用しない手はありません。