2020年から続くコロナ禍の影響により、社会は大きな打撃を受けました。
それによって、マイホーム計画に大きく影響が出てしまった方も多いでしょう。
また、今後の収入が不安で住宅購入に一歩踏み出せない、というケースも多く見受けられます。
そんな状況を少しでも緩和するべく、国土交通省は住宅ローン減税に特例措置を適応することを公表。
2020年に住宅を購入した人やこれから住宅ローンを利用しようとしている人は、ぜひチェックしておきましょう。
〈そもそも住宅ローン減税とは〉
住宅ローンを借りて住宅の取得等をした場合、毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税等から控除する制度。
消費税率10%が適用される住宅の取得等をした場合は、控除期間を13年間に延長する特例(建物購入価格等の消費税2%分の範囲で減税)を受けることができます。
〈入居期限に遅れた場合でも適応可能に〉
もともとは、住宅ローン減税の特例措置を受けるための条件は2020年末までに入居すること。
しかし、コロナ禍の影響により入居の期限を2022年末まで延長。
新築住宅は21年9月末、マンションや中古住宅の購入・増改築等をする場合は同11月末までに契約することが条件となります。
また、入居が遅れている理由はなんでも良いわけではなく、コロナ禍の影響で工事が遅れていることや移動がしづらいことなどになります。
〈入居期限要件にも特例措置〉これまでは、住宅ローン減税を受けるためには、住宅を取得した日から6ヶ月以内という要件がありました。
しかし、こちらもコロナ禍の影響によって遅れる可能性があるため、増改築等完了の日から6ヵ月以内という特例措置が適用されます。
こちらももちろん、コロナ禍の影響が理由となる場合のみです。
ローン残高の1%というと、ローン残高が3,000万円の場合は1年で約30万円ほど控除されるわけですから、3年間延長されれば数十万円単位で控除額が異なってきます。(※住宅ローン控除額の上限は年間40万円)。
コロナ禍の影響で入居が遅れてしまっている方も、まだ間に合う可能性大。
有効な制度をしっかり活用できるよう、自分の条件を確認してみましょう。