LIFE PICK UP住宅購⼊コラム
2020.06.16

最大40万円!住宅ローン減税を受けるには

住宅ローンを借りたら
絶対に利用したい「住宅ローン減税」

住宅ローンは人生で1、2を争う大きな金額になるからこそ、受けられる軽減措置は有効に活用していきたいものですよね。
そんななかでも忘れずに利用したいのが「住宅ローン控除制度」。
正式名称は「住宅借入金等特別控除」。
個人が住宅ローンを利用して、住宅の購入やリフォームを行う際に所得税から控除が受けられる制度です。

とは言え、どんな場合でも控除が受けられるわけではありません。
新築住宅購入の場合は
1.減税を受けようとする人自身が、住宅の引渡し日から6ヵ月以内に居住すること
2.特別控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
3.対象となる住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上が自身の居住用であること
4.対象となる住宅に対して10年以上にわたるローンがあること
5.居住用にした年とその年の前後2年ずつを合わせた計5年間に、居住用財産の譲渡による長期譲渡所得の課税の特例といった適用を受けていないこと
を満たす必要があります。

そしてリフォームや増築の場合は
1.増改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または大規模な模様替え(壁・柱・床・はり、屋根または階段のいずれか1つ以上)の工事
2.マンションの専有部分の床、階段または壁の過半についておこなう一定の修繕・模様替えの工事
3.家屋・マンションの専有部分のうちリビング、キッチン、浴室、トイレ、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床、または壁の全部についておこなう修繕・模様替えの工事
4.耐震改修工事(現行の耐震基準への適合)
5.一定のバリアフリー改修工事6.一定の省エネ改修工事
上記のいずれかに該当している必要があります。

さらに、合計所得金額が3,000万円以下であること・返済期間が10年以上であること、も条件となります。
これらの条件を満たして入れば、10年間の控除期間中は毎年末に住宅ローン残高の1%(年間最大40万円)が所得税から控除されます。
ローン残高4,000万円と考えると、1%の40万円が控除されるのです。
これはかなり大きな金額ですよね。利用しない手はありません。

消費税10%の影響で、控除期間が13年に延長!

従来、住宅ローン控除の期間は10年間とされてきましたが、2019年の消費税10%増税に伴い、最長10年間から3年間延長されることが決まりました。
増税後に住宅を購入して、2020年12月31日までに入居する場合は、税額控除を13年間受けることができます。
ただし、10年目までは
住宅ローンの年末残高×1%(上限額:40万円)
なのに対して、11〜13年目は
ー住宅ローンの年末残高×1%
-(住宅購入や新築等にかかった建物の取得金額-消費税額)×2%÷3の
いずれか低い金額の方が適用となります。
単純な延長ではなく、様々な条件があるため自分が該当するかどうかしっかり確認しておきましょう。

住宅ローン控除を受けるためには
確定申告が必要不可欠

住宅ローン控除を受けるためには、住宅を購入して住み始めた年の翌年1月〜3月15日までの間に確定申告をする必要があります。
会社勤めの人は通常会社が年末調整などを行ってくれていますが、住宅ローン控除を受けるには住宅購入1年目に自分で確定申告をしなければなりません。

必要な書類は
□確定申告書A
□住宅借入金等特別控除額の計算明細書
□住宅ローンの借入残高証明書
□勤務先の源泉徴収票
□土地建物の登記簿謄本
□建築請負契約書または売買契約書のコピー
□マイナンバーカード
です。

会社勤めの場合は一度手続きしてしまえば、2年目以降は会社の年末調整の際に銀行の残高証明書などを提出すれば手続きできるようになります。
自営業者などの場合は、毎年1年目と同様に確定申告の際に申請に必要な書類を添付しなければならないため、注意が必要です。
毎年、確定申告を行なっている人にとってはそこまで苦にならない作業かもしれませんが、確定申告を自分で行なっていない人にとっては少しハードルが高い作業になるかもしれません。
例年、年明けから税務署に住宅ローン減税の受け方の手引きが置かれていることが多いので、それらも参考にしましょう。
また、不動産の営業マンはそれらについてもよく知っていますので、ご不明の点はぜひ担当の営業に相談して下さい。

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